米連邦貿易委員会は紡績品のラベル規則を検討する
アメリカ連邦貿易委員会は現行の規則とガイドラインを徐々に検討し、紡績2012年1月3日までに意見を収集した。
これらの規則はアメリカで販売されている紡績品を添付しなければならないことを定めている。タブ紡績繊維の品種名と重量パーセント、生産者またはディーラー名または登録識別番号、および製品加工または生産地を説明する。連邦貿易委員会の「紡績品規則」は「紡績繊維製品識別法」内の多くの規定を実行している。
連邦貿易委員会が前回「紡績品規則」を検討したのは1998年で、今回の検討では以下の議題について、消費者、企業、業界の専門家などに意見を集めた。
最新のISOに合わせて、繊維の共通名称に関する条項を改訂する。 2076:2010標準;
弾性材料及び縁取りを含む紡績品に関する条項(第303.10節では、紡績品に弾性繊維材料を展示する資料を要求するが、第303.12節では、縁取りには少量の弾性材料が含まれる可能性があるが、展示資料の規定は縁取りに適用されない。また、規則内に「少量」という定義はないまた、303.12節に記載された製品部品は、エッジとみなされる可能性があるが、エッジを定義する定義はない)。
複数の国語で資料を展示する問題を解決する(例えば、ラベルは消費者を混同させる可能性がある)。
印刷及びネット広告の開示規定を明確にする(例えば、広告内に繊維含有量のパーセントを開示する必要はない)。
「米国紡績繊維製品識別法」から除去された「紡績品規則」製品リストを明確にするか、再検討する。
「紡績品規則」内の複数の定義を追加または明確にする。消費者と企業の教材を改訂し、紙の教材を印刷し続ける。
「アメリカ紡績繊維製品識別法」では、商号はラベルに名称や連邦貿易委員会が制定した識別コードを表示しなければならないと規定されており、連邦貿易委員会はこの規定の利害(特に他の国が編成した識別コードを使用できるかどうか)、小売業者が紡績品の保証を取得する程度などについて意見を発表することを歓迎している。
公衆も紡績品の輸入状況に対して、「紡績品規則」と「紡績繊維製品識別法」の保証条項を改訂すべきかどうかを検討することができる。
「紡績品規則」は近年多くの改訂を経た。2005年、委員会は国会で可決された靴下の原産地開示規定の改正案を実行するために規則を改正した。
1998年から2009年にかけて、規則は5回の修正を経て、紡績繊維メーカーの訴えに応え、新しい繊維品種または付属品種の名称を確認した。
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